どうも、ぱっちゃんです。
本日は、「Amazon輸出やebay輸出の消費税還付の受け取り方や仕組み」です。
・ebay輸出やAmazon輸出、海外へ商品を販売している方。
・もしくはこれからしようと思っている方。
「消費税還付」や「仕入れ税額控除」をきちんとやっていますか?
もし「よくわからない」という方がいたら、必ずこの記事を読んでほしいです。消費税還付というのはその名の通り、 消費税分が自分の手元に戻ってくる仕組みの事です。
特に海外輸出メインで事業をしている方は ほぼ100%戻ってきます。つまり簡単に言うとお金がもらえるんです。
(正確には払い過ぎたものが、戻ってくるだけなんですが。笑)
この仕組みを知らずに輸出を続けていると、本当なら取り戻せるはずの消費税分が戻ってこなくなるので、年間で莫大な金額を損してしまいます。
でも「海外ebay輸出における消費税還付」って聞くとものすごく難しく聞こえますね?
そこで今回は海外輸出ビジネスを行う上で必須の 消費税還付について、できる限り簡単に、わかりやすく解説します。
消費税の仕組みと消費税還付の仕組み、実際の還付方法まで。海外ビジネスをしている方やこれからする予定の方は是非目を通しておいてくださいね。
Contents
日本国内の消費税の仕組みについて
まず、「消費税」について解説します。「事業側としての消費税」について知っている人は、読み飛ばして次の項目に行ってくださいね。
消費税とは
今更、と思うかもしれませんが、実はほとんどの人が消費税を「消費側」、つまり 買う側として「物を買うときにかかってくる税金」という程度にしか理解していません。
今回は 事業側、「物を売るときにかかってくる税金」として理解する必要があります。そもそも、「消費税」というのは「物を消費する」際にかかってくる税金です。

引用:国税庁HP
商品を最終的に消費する一般消費者が負担する税金です。仕入れて物を売る国内物販プレイヤーは、仕入れの際に消費者の代わりに 「一時的に消費税を立て替えているだけ 」です。
でも僕たち物販プレイヤーは、問屋や小売から商品を仕入れているときに、普通に消費税を払っていますよね?
ヤマダ電機やドン・キホーテから仕入れるとき、事業者だからってお店が消費税まけてくれたりしないですし、ちゃんと お店側に消費税を含めた商品代金を支払っています。
仕入れ税額控除とは
小売業も仕入れの際は、問屋さんに消費税を支払ってますし、問屋さんも製造メーカーさんに消費税を払って仕入れています。
しかし、この消費税は最終的に 商品を販売した時に得た消費税から仕入れた時の消費税を控除できるんです。
これが最初にちょっと書いた 「仕入れ税額控除」です。仕入れたときにかかった消費税は、その商品が売れた際に得た消費税の中から
控除していいですよ、という制度です。
利益を上乗せして余分にもらった消費税分だけ、税務署に消費税として納めます。
例えば、問屋さんから2000円で商品を仕入れたとします。消費税率を10%とすると、消費税は200円になり、お会計は2200円です。
2200円で仕入れた商品を、一般消費者に3000円で販売します。すると 消費者から消費税分300円を加えた3300円を受け取ります。
この、 消費税分300円の中から、問屋さんに先に払った200円の消費税を控除するんです。実際に税務署に消費税として申告する分は差額の100円のみです。

いったん仕入れの際に問屋へ消費税は支払うものの、最終的には支払った消費税分は控除で相殺されるわけです。
【販売時受け取った消費税額―仕入れの際払った消費税額=納税する消費税】こうなるわけですね。
厳密に言えば若干ニュアンスが違うのですが、僕らは税理士になるわけではないので、このくらいの理解で十分です。
商品がエンドユーザーの手に渡ると最終的にはメーカーや問屋、小売がユーザーの代わりに、税務署に消費税を納税している図式になります。
事業側からするとややこしいこの「仕入れ税額控除」ですが、これがないと仕入れの負担が増えるため、メーカーや問屋、小売業者が
際限なく商品価格を値上げする可能性があるため、それを防ぐためにこういう複雑な仕組みになっているんです。
話が複雑になってしまいましたが、一言でいうと「仕入れの際に払った消費税は売れた時の消費税で控除できる」と覚えておいて頂ければOKです。
Amazon輸出やebay輸出の消費税還付の仕組み
通常の販売の場合、当然ですが仕入れ価格より、販売価格の方が大きくなりますので、消費税も多くもらうことがほとんどです。
多くもらった消費税の中から、仕入れの際の消費税を控除した残りを「納税する」というように、支払うケースがほとんどです。
ところが 海外輸出ビジネスをしている人に限ってはこの図式になりません。その理由を先ほどの控除の話を、念頭に置いたうえで読んでみてください。
海外のebayやAmazonで売るための商品を、日本国内で仕入れた際、普通に消費税を支払ってますよね?
これが国内で売れたならその売り上げの消費税額分から、「仕入れ税額控除」を使って、仕入れの際にかかった消費税分を差し引きします。
ですが 海外に販売した商品は「非課税売り上げ」といって「消費税がかかっていない」という扱いになります。
という事は仕入れの際、消費者に代わって消費税を支払ったのに、売るときは消費税をもらっていないという扱いになります。
なので、この場合、消費者が負担するべき消費税を僕達が「建て替えたまま」になってるので 消費税を払い損の状態です。
海外ビジネスの売り上げは、常に消費税額分を損していると考えてください。この払い損になっている消費税分を、申請手続きによって税務署から還付してもらうことができ、これが 「消費税還付」です。
例えば、消費税額10%で、ドン・キホーテで1000円の商品を仕入れたとします。
消費税が100円かかるので仕入れ額は1100円ですね。これを海外Amazonで売って3000円の純利益が出たとします。
でもこの中には消費税は含まれていませんからドン・キホーテで支払った消費税100円は税務署から還付、そのまま戻してもらえるんです。
海外輸出メインの方は、すべての商品がこの状態になるわけです。つまり商品を売れば売るほど、戻ってくるお金が増える計算になりますね。
売り上げの1割近くのお金が戻ってくるわけですから、輸出金額によってはその金額は莫大なものになります。これは絶対に還付してもらわないと損ですね。
でも実はこの還付金、手続きをしないともらえません。ここからが今回の重要なポイントです。
消費税還付を初年度から受け取るには?
なぜ還付がもらえない可能性があるのか?
それは「消費税納税免除対象者」になった場合です。消費税納税免除対象者になると、その名の通り、消費税に関する義務が免除されます。
理由は後述しますが海外ビジネスをする人にとって、この消費税納税免除対象者になることは避けたいのです。
消費税納税免除対象者になってしまう条件
まず、前提として覚えておいてほしいのが、消費税納税免除対象者になってしまう条件についてです。
- 「初年度、および2年目の事業主」
- 「2年前の課税売上高が1000万円以下の事業主」
この条件に当てはまる事業主は「消費税納税免除対象者」になります。

引用:国税庁HP
要するに1年目と2年目の事業主と、2年前の課税売上高が1000万円以上ない事業主は、消費税の義務が免除されます。
一般的な販売ビジネスの観点で考えるとものすごくラッキーな制度ですね。
納税義務がないという事は商品を売って消費者から得た消費税は、納税しなくていいので丸々利益になるので、本来払うはずの、消費者からもらった消費税を納める必要がないんです。
海外輸出事業者にとって消費税納税免除が好ましくない理由
ところが海外輸出をしている方はここで思わぬ問題が出てきます。この 消費税納税免除対象者は「支払いを免除される」だけではありません。
先ほど海外ビジネスをしている人は、消費税額分が還付されると書きましたが、実はこの「消費税還付も免除」されてしまうんです。
つまり、国内販売ビジネスでもらいすぎた消費税は支払わなくていいけど、輸出ビジネスで還付されるはずの消費税も還付しませんよ、という事です。
なので、輸出ビジネスをやっている方は、この消費税納税免除対象者になると損をするんです。
ですが、初年度と2年目の事業者は、問答無用でこの消費税納税免除対象者にされてしまいますし、海外輸出メインでビジネスをやっていると3年目以降もこの消費税納税免除対象のままです。
というのも、先ほどの2つ目の条件で「2年前の 課税売上高が1000万円以下の事業主 」がこの消費税納税免除対象者になるが、海外で販売した商品は非課税売り上げって話したましたよね?
…そうなんです。海外ビジネスはどんなに売り上げても「課税売上高が1000万円以上」にはなりません。
つまり海外事業メインでやっていると何年たっても、還付を受けられない消費税納税免除対象のままです。
なのでざっくりまとめると「海外ビジネスをしている人は申請しないと永遠に消費税還付を受けられません」という意味になります。ものすごいざっくりですが(笑)
これは困りますね。輸出事業者はひたすら仕入れの時に余計な消費税を支払う羽目になります。
でも安心してください。「申請」すればいいんです。
申請によって 消費税納税免除対象から外れることができます。なので、「確実に消費税分が還付される」という事がわかっている輸出ビジネス事業者は税務署に対して、「消費税納税の免除制度いらないんで解除してください」という申告をすればいいわけですね。

引用:国税庁HP
もちろんこの申告をすると還付の権利は得られますが、同時に納税の義務も生じます。
海外ビジネスがうまくいかず国内ビジネスで利益を得ると、還付どころか支払い側に回る可能性がありますので注意してください。ではその免除制度の解除方法に移りましょう。
消費税還付をもらう為の必要手順
消費税納税免除を解除…ややこしいですね、支払うにしろ還付してもらうにしろ消費税の対象になるためには、税務署に 「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出する必要があります。
ですが、やることは1つだけです。
この書類を提出すれば消費税納税免除対象から外れて、納税したり還付を受けたりすることができるようになります。この書類は国税庁のHPからダウンロード可能です。

ダウンロードして、必要事項を記入し、税務署にもっていって提出すればOKです。
注意点は提出期限です。これを間違えると還付が受けられなくなる可能性があります。
「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限は
- 初年度の場合はその年の12月31日まで
- 2年目以降の場合は課税適用期間の前日まで
こういう決まりになっています。
輸出ビジネスを 今年始めた方は最悪その年の12月31日までに提出すれば、その年度の消費税還付を受けることができます。
勿論早めに出しても構いません。というか忘れないうちに早めに出しましょう。
事業2年目以降の場合は課税適用期間の前日、つまり前の年の12月31日までに提出しないと翌年還付対象にはなりません。
2年目に還付を受けたいなら初年度の12月31日までですね。忘れてしまうとその年は仕入れの際消費税を支払うだけになりますので、注意しましょう。
消費税還付についてのまとめ
かなりややこしい話ですが、要点をまとめると以下の2点が最重要ポイントです。
- 海外輸出の売り上げは消費税非課税なので国内で仕入れの際支払った消費税は還付が受けられる
- ただし「消費税課税事業者選択届出書」の提出が絶対に必要
- (※初年度の場合はその年の12月31日まで)
- (※2年目以降の場合は課税適用期間の前日まで)
海外輸出ビジネスがメインの事業主は、ほぼ100%消費税還付が受けられますが、「消費税課税事業者選択届出書」の提出をしないといつまでも還付は受けられません。
ebay輸出や、Amazon輸出などの、海外輸出ビジネスを始めたら、真っ先に提出するようにしましょう。
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